2015年5月25日月曜日

大久保健一はバンコクに何をしに行っていたのか?(生活保護費不正受給疑惑)

ここまでのことについて少しまとめておこう。主人公は、格安航空LCCのジェットスターで搭乗拒否にあったことを理由に日弁連人権救済を申し立てた大久保健一氏だ。大久保氏は、「障害王ケンタKING」というペンネームで、風俗誌風俗体験記を寄稿し、バンコクなどで買春旅行をしていたことを明かしていた。

この大久保氏、過去には、自身が代表を務めるNPO団体で、出張名目アイドルコンサートに参加したり、大久保氏本人への訪問介護サービスを提供させていたなどの不正経理疑惑があった。さらに、現在所属するNPO法人・メインストリーム協会でも、空港バリアフリー度の調査活動名目で、沖縄本島石垣島などに買春旅行をしていた疑惑が湧き上がってきている。

生活保護費の不正受給疑惑
私には、ジェットスター搭乗拒否事件をきっかけとして大久保氏の過去を追っていく中で、ひとつの疑問が湧いていた。大久保氏「ノーマライゼーション 障害者の福祉」2005年10月号に投稿した手記の中で、このように語っている。

僕の旅行はバリアフリーとかを度外視したとにかく貧乏旅行である。限られた費用の中で先着限定の一番安い格安航空券を朝から旅行会社に並んで取り、そして、現地のホテルはほとんど予約せずに行き当たりばったりで安い宿を探す。こういった海外旅行は日々の食費などを削りながら、年に2、3回の海外旅行でドバッと使うのが基本的な僕の楽しみ方だ。だからよく海外にばっかり行ってうらやましいと言われるが、日々の節約の努力と格安航空券の情報収集があってこその海外旅行である。今まで行った国々はアメリカ、韓国、中国、タイ、ベトナム、パキスタン、イギリス、オランダ、プエルトリコといった感じだ。

大久保氏2005年の時点で9か国以上の国へ海外旅行に行っているということだ。しかし、東京新聞の記事によれば、大久保氏2007年の時点で生活保護を受給していたはずだ。私の疑問とは、生活保護受給者がこのように頻繁に海外旅行に行くことが法律上認められるのかということである。

バンコクで開催されたBerryz工房握手会に参加する大久保氏
(タイランドハイパーリンクスHPより)

生活保護受給者の海外旅行については、厚生労働省社会・援護局2008年4月1日に各自治体宛てに「被保護者が海外に渡航した場合の生活保護の取扱いについて」という文書を出している。

問: 被保護者が海外に渡航した場合には、生活保護の取扱いはどうなるか。

答: 被保護者が、一時的かつ短期に海外へ渡航した場合であって引き続き国内に居住の場所を有している場合は、海外へ渡航したことのみをもって生活保護を停廃止することはできないものである。
 しかしながら、当該被保護者は渡航費用を支出できるだけの額の、本来その最低生活の維持のために活用すべき金銭を有していたことから、当該渡航費用のための金銭は収入認定の対象となるものである。したがって、それが単なる遊興を目的とした海外旅行等に充てられた場合には、その交通費及び宿泊費に充てられる額について収入認定を行うこととされたい。ただし、この場合、個々の世帯の状況等を勘案し、当該渡航期間中の基準生活費及び加算に相当する額を超える額については、収入認定しないものとして差し支えない。
 また、次のような目的で概ね2週間以内の期間で海外へ渡航する場合には、その使途が必ずしも生活保護の趣旨目的に反するものとは認められないことから、保護費のやりくりによる預貯金等で賄う場合には、本通知第3の18により、他からの援助等で賄う場合には次官通知第8の3の(3)のエに該当するものとして、当該渡航に要する費用の全額を収入認定しないものとして差し支えない。
1 親族の冠婚葬祭、危篤の場合及び墓参
2 修学旅行
3 公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大会への参加(選抜又は招待された場合に限る。)

要約すれば、親族の冠婚葬祭などの特例を除き、被保護者の海外旅行に生活保護費を充てることは認められず生活保護費遊興目的に充てられた場合は、交通費宿泊費等について収入認定を行い、生活保護費を減額するということだ。

では大久保氏のケースはどうなるのか。大久保氏が手記で触れた海外旅行は、アイドルグループのコンサートへの参加や、買春が目的で、「遊興目的」に該当することは明らかである。大久保氏「こういった海外旅行は日々の食費などを削りながら、年に2、3回の海外旅行でドバッと使うのが基本的な僕の楽しみ方だ」と語っている。生活を切りつめて貯めたお金であれば、海外旅行に行っても問題ないとの認識のようだが、こうした旅行の交通費宿泊費風俗店で使ったお金については、役所に報告し、収入認定を受けた上で生活保護費の減額を受けなければいけないというのが厚生労働省の方針だ。その手続きを怠っていれば、それは明らかに生活保護費の不正受給に該当するだろう。

大久保氏の生い立ちについて
大久保氏の生い立ちについては、これまでにもいくらか触れてきたが新しい事実が分かったのでお伝えする。「障害者欠格条項をなくす会」という団体が過去に発行したニュースレターに、大久保氏の名前で「わたしの体験から」という手記が掲載されていた。それによれば、大久保氏は養護学校卒業後、1996年5月から一人暮らしを始めたとある。

僕は、今年5月20日に民間一戸建て住宅へ転居し、自立生活を始めました。障害者の単身入居ということで、貸家だと大家からお断りが多く、貸家を30~40件も探し歩き、やっと見つかり建物賃貸契約を結びました。生計は生活保護や手当を受け、介護は有料介護人等を雇いながら生活を営んでいます。

大久保氏の手記によれば、1996年の時点で既に生活保護や手当で生計を立てていたようだ。大久保氏は故郷の群馬県桐生市で親元を離れ一人暮らしをはじめた。しかし、借りていた民家の大家とトラブルになり、市営住宅への入居を考える。市営住宅への入居をめぐっても、市や県とトラブルになり西宮市へ引っ越したようだ。

その後のことは以前のブログに記してあるので割愛するが、養護学校卒業後1996年から、東京新聞の記事に掲載された2007年小笠原転居までの12年間は少なくとも生活保護を受給していたとみていいだろう。現在はフリーライターを名乗っている大久保氏だが、収入は風俗誌障害者向け雑誌などへの原稿料程度で、おそらく現在も生活保護費の受給は続いているのではないか

であれば、大久保氏が過去手記の中で記した旅行、すなわちモー娘のハワイツアー参加費20万円超)やBerryz工房のバンコク公演への参加や、「年に2、3回の海外旅行でドバッと使う」「今まで行った国々はアメリカ、韓国、中国、タイ、ベトナム、パキスタン、イギリス、オランダ、プエルトリコ」、「年に2回以上は沖縄に行き」、モー娘の追っかけで国内各所に行き、「島根以外の46都道府県を制覇した」といった旅行は遊興目的で、厚労省の通達どおり、過去の旅費について収入認定を受け、生活保護の減額を受ける必要がある(ちなみに大久保氏は、ジェットスター搭乗拒否の記者会見で、過去100回以上、飛行機の単独搭乗の経験があるとも語っている)。

この収入認定については、交通費や宿泊費など旅費にとどまらない。大久保氏D-DIARYに掲載した風俗放浪記の中で、10カ国以上で500以上の風俗店体験があるとも豪語しているが、これら風俗に使ったお金も遊興費として収入認定を受けなければならないはずだ。



2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

>>現在はフリーライターを名乗っている大久保氏だが、収入は風俗誌や障害者向け雑誌などへの原稿料程度で、おそらく現在も生活保護費の受給は続いているのではないか。

Gダイアリーの原稿料は安く、1ページ3000円程度です。
今現在は古巣のメインストリーム協会に所属しているので、その団体から給与もしくは役員報酬が人件費として支払われているのではないでしょうか。
彼の経歴はメインストリーム協会所属後、独立して「障害ランド」設立、しかし失脚して古巣のメインストリームに出戻りという形ですので、メインストリームで自立支援NPOの作り方や運営のイロハを学んだのでしょう。
http://msadays.blogspot.jp/2013/12/blog-post_9.html
改善要求交渉のシミュレーションやディベート練習をよくやっているので、この協会が「障害利権ゴロ養成学校」みたいな役割を果たしているのでは。

匿名 さんのコメント...

生活保護受給者の旅行は別の抜け道あるでしょう。病院にいくと言い張ればタクシー代は自治体が出す。北海道で2年で2億円のタクシー代受け取ってた人がいたでしょう。あの場合は実際は札幌に住みながら100km以上離れた札幌で受診でタクシー使ったと請求。
新宿区で生活保護受給し銀座や赤坂にタクシー通勤する女性いるのはホステスとして働くビルの近くに名義上の診療所や託児所があり子どもが熱だしタクシーで連れて行ったついでに預けたり働いてるからだ。匿名で働く職種なら収入もばれない。
生活保護受給者が冬は北海道の名医の診断受け夏は沖縄の名医の診断仰ぐとすれば飛行機代も宿泊ホテル代も自治体が払ってくれる。